> 葬儀後の各種手続きや申請について
・私は資産家ではないから、相続手続きはしなくてはいいわ・・・
・相続税の申告って必要なの・・・?
・家と土地の名義変更はいつまでにしたらいいの・・・?
葬儀についても分からないことがたくさんありますが、「相続手続き」についても、慣れないことであり、分からないことが多いのではないでしょうか?実際には、手続きをしないといけないと分かっていながらも、葬儀後の法要やお墓について考えたりと、慌しい日々を過ごす中で、つい先延ばしになり、いつのまにか忘れてしまっている・・・そんな方も少なくありません。
しかし、相続手続きをしないことで、リスクが大きくなっていることがあるのです。また、申請すれば受け取ることのできる助成金や、免除となる費用などもあります。
1.葬祭費 【ほぼ全員に該当します】
日本は、国民皆保険の制度をとっていますので、理論的にはほとんど全ての国民が、なんらかの健康保険に加入していることになります。加入している健康保険により異なりますが、一定額が支給されますので、忘れずに受け取りましょう。
・国民健康保険(自営業者や経営者の方):3万円〜7万円<役所の国民健康保険課>
・健康保険・社会保険(サラリーマンや公務員の方):一律5万円<職場や社会保険事務所>
2.医療費控除の還付 【入院されていた場合はご確認ください】
医療費の自己負担分が一定額を越えると、越えた分の金額が、申請により後日支給されます。(国民健康保険、社会保険とも)。通常、高額療養費に該当する場合、支払ってから2〜3カ月後に、健康保険から、『高額療養費の払い戻しの案内と手続きについての連絡書』が郵送されて来るので、それに従って手続きをします。
3.年金について
国民年金、厚生年金、共済年金などに多くの方が加入されているかと思います。もし、加入されていた方が年金の支給年齢より若くして亡くなった場合、なるべく掛け捨てとならないように、「死亡一時金」「遺族基礎年金」「寡婦年金」などの制度があり、故人の奥様が代わりに受け取ることができる制度があります。
ただし、未成年のお子様がいるなど細かな制限もありますので、自分がどれにあてはまるのかお調べになることがよろしいでしょう。
4.生命保険付住宅ローン
5.その他受け取れる手続き 生命保険・入院保険金(生命保険をかけられている方)、団体弔慰金(共済会などに入られている方)、死亡退職金(会社にて規定のある方)
1.故人が世帯主だった場合は新しい世帯主の届け
世帯主の死亡後、14日以内に届出が必要です(世帯主の死亡に伴う世帯主の変更で、15歳以上の世帯員が1人となる場合は、届出不要です。)
2.銀行貯金・郵便貯金の名義変更
(死亡後の引き出しには銀行が指定した方法、もしくは相続分割協議書が必要です)
銀行が死亡を知ると、故人の銀行口座は凍結され、引き出しできなくなります。その凍結を解除するために、故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確定させたうえで相続人の間で話し合い、遺産分割協議書を作成します。
また、各相続人より印鑑証明書と委任状を取り寄せ、代表者が手続きをします。凍結口座の預金引き出しや凍結を解除する書類などの詳細は、各金融機関で確認します。どの銀行に口座が存在するかは、銀行の数も多く、分かりづらいものです。専門の方に任せて調査することにより、思いがけない預金が出てきた場合もあります。
3.不動産(土地・建物)の名義変更(登記)
不動産の名義変更をしなければと思いながら、タイミングを逃してそのままになっている方も少なくありません。しかし、不動産の名義変更をしないことで、将来、相続人が増えていく可能性があるのです(例:おじいさんの名義の不動産は、時には甥や姪が相続人となる可能性があります。)。
将来の不要なリスクを減らすためにも、速やかに名義変更されることを強くお薦めいたします。
4.その他の名義変更が必要な手続き
・電気・ガス・水道・電話・NHK等の名義変更と引き落とし口座の変更
・貸付金・借入金の権利移転の通知手続き:貸付先(債務者)・借入先
・家屋の火災保険の名義変更:損害保険会社
などなど多岐にわたります。
自動的に毎月の支払いがあるものについては、速やかに手続きされることをお薦めします。引き落としされた後で還付の手続きをすることは結構大変です。
・携帯電話の解約:携帯電話会社
・キャッシュカード:銀行、JAなど
・クレジットカードの脱会届け:カードの発行元
・運転免許証の返却:警察署・公安委員会(更新しなければ自動消滅)
・パスポートの返却:旅券事務所
・借金:銀行・消費者金融・ローン会社
・フィットネスクラブやスポーツクラブ:各クラブ
・JAF会員証:JAF
・パソコン・インターネットプロバイダー会員:各社
などなど多岐にわたります。
(2週間以内)
相続、手続き関係で、早めに行った方が良いものは「年金、健康保険」などの手続きになります。年金を受給していた場合は、次の年金が振り込まれる前に社会保険事務所で、年金停止の手続きを行います。目安は、お亡くなりになって2週間以内くらいです。
(4カ月以内)義務
準確定申告は、相続開始の翌日から4ヶ月以内。通常の確定申告と同じです(用紙も同じ)。
(10カ月以内)義務(控除額を超える人は)
相続税の申告は、相続人が相続開始を知ったときの翌日から10ヶ月以内に申告、納税。ただし、相続税の申告は、実は相続税が課税される人はかなり少なく、死亡者全体の5%とも言われています。課税されない人は、申告しなくても構いません。
(早め)必要
土地の名義変更などは、特に期限が決まっていません。ただ、将来的に名義変更する場合などや、紛争が発生したときに不利益が発生することもありますので、早めに名義変更することが大切です。
また、健康保険から、「葬祭費」として、喪主の方に一定の金額が支給されます。
大阪市では5万円、神戸市では5万円など、自治体により異なります。